

労災認定の申請って個人でもできるんですか?
はい、できます。
このところの不況で労働者の置かれる環境が一段と厳しくなっているように感じます。
中でも、健康に悪影響がある労働環境で働かされていながら、保険に入れてもらえなかったり、
身体を壊しても会社が労災を申請してくれないといった悩みを抱えている方が増えています。
労災の認定は、会社を通さなくても自分でできるんです。
以下にやり方を解説します。
個人で行う労災申請の方法
まずは、労災保険制度につて簡単に説明します。
そもそも労災保険とは、会社などに雇用されている労働者が、仕事中や仕事が原因で負傷、疾病、死亡するなどの労働災害にあった時に使われる制度です。
被害に遭った労働者を国が補償して保護するのが目的です。
労災保険の対象は、業務災害と通勤災害です。
実際に労災が発生すると、保険者である国が保険給付の対象となるか否かについて決定します。
労災保険の実務を取り扱う機関は、各都道府県労働局及び労働基準監督署となります。
それらを監督するのは、厚生労働省です。
労災保険は、事業主に使用され、賃金を支払われている人であれば、すべての方が対象になります。
ですから、雇用期間や雇用の形態とは関係ありません。
パートやバイト、派遣でも対象になります。
しかしながら、現実には、社内でおきた業務災害であっても、会社がそれを認めようとしないことがあります。
労災の発生を報告すると、監督署の調査が入るからです。
そのため、軽度の事故の場合には、健康保険で治療するように会社が強制する場合もあります。
労働者自身は労災制度に詳しくないことが多いので、うやむやなまま処理されてしまうケースも多々あります。
労災保険の給付を受ける権利は、被災を受けた労働者の固有の権利です。
被災労働者(または遺族)に請求権があり、会社や使用者が決めてはいけないものです。
会社が手続してくれない場合に、治療や補償をきちんと受けるためには、自分で信頼できる医師の診断と治療を受けることが重要になります。
医療機関を通して療養給付請求書または休業補償給付請求書、業務上認定請求書を労働基準監督署に提出することが可能です。
ここが一番重要なところですが、労災保険の申請手続きは個人でできます。
会社でやってくれない場合は自分でやっていいのです。
労働基準監督署で「労災保険請求書」をもらい、災害の原因と発生状況などを書いて、医者と使用者の証明をもらい、労働基準監督署に提出すればOKです。
もし、使用者が証明をくれなかったり、会社が倒産していたりして証明がもらえない場合でも、証明なしで請求書は出せますから心配は無用です。
提出すれば、後は労働基準監督署が職権で調査してくれます。
そして、労災と認められれば、一時金その他の給付を受けることができます。
また、医師に診断書を書いてもらって、労働基準監督署に直接申請に行くやり方もあります。
肝心なことは、時間がたつと証明が困難になることです。
会社が不利になる証拠を隠すことさえあります。
ですから、できるだけ早く手続きすることが大切です。
もし、有機溶剤が原因で体調不良になった気がするなら、
まずは、専門の医療機関を受診して診断書を入手しましょう。
化学物質過敏症の後遺症で労災認定
毎日新聞2010年2月16日
「化学物質過敏症:後遺症が初の労災認定 眼球運動障害で」
電気設備施工会社に勤め有機溶剤を吸った後、化学物質過敏症になった男性(40)=神奈川県茅ケ崎市=が、眼球運動の障害を後遺障害として、厚木労働基準監督署に労災認定されたことが分かった。化学物質過敏症の後遺症が労災認定されたのは初めてとみられる。眼球運動障害は化学物質過敏症に顕著な症状とされ、専門家は「今後、同様の症状のある患者の救済につながる可能性がある」と指摘している。【大島秀利】
男性は00年から取引先の会社で、半導体や液晶パネル部品を洗浄する設備の配線や加工作業に従事したところ、頭痛、めまい、吐き気が表れ、02年には手足のけいれんが止まらなくなった。運転時は他の車との距離感がつかめなくなった。
北里大学北里研究所病院(東京都)の検査で、動く指標を目で滑らかに追えない中枢性眼球運動障害と判明した。また、化学物質に対するテストで、配線作業で使用した有機溶剤含有の接着剤に過敏に反応することが確認され、化学物質過敏状態などと診断された。
男性の労災請求に対し、厚木労基署は03年時点では治療費は支給できないとの判断を示した。そのため、男性は神奈川労災職業病センター(横浜市)に相談の上、同病院で再受診し、眼球運動の障害が残っているとの診断書を添え再び労災請求。厚木労基署は昨年10月、治療による改善が望めないと認め、両目に著しい障害が残る障害第11級と認定し一時金約350万円を支給した。
男性を診断した坂部貢医師(現東海大医学部教授)は「眼球運動の障害は、化学物質過敏症の重症度をみる上で重要な要素だが、後遺症として認められた例を知らない。他の化学物質過敏症の患者も同様の後遺障害を認められる可能性がある」と話している。
この新聞記事からもわかるように、有害な有機溶剤を扱い続けたことが原因で起きた障害に対して、労災が認定されました。
今後も同様な事例が増えてくるものと思われます。
もし、同じような症状で身に覚えのある方は、病院を受診してみてはいかがでしょう?